「まねきTV」最高裁判決

1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容 (ITmedia News)
これはあんまりな判決ですね。っていうか『結論した』以下の部分が意味分からんのですけど。

その上で、以下のように結論した。
(4)まねきTVは、ロケフリベースステーションに対し、アンテナで受信した電波を分配機を介するなどして継続的に入力されるように設定し、ベースステーションを事務所に設置して管理しているのだから、ベースステーションの所有者がユーザーであっても、ベースステーションに入力しているのはまねきTVであり、送信を行っている主体はまねきTVとみるべきだ。
(5)ユーザーは誰でもまねきTVと契約してサービスを利用できる。まねきTVからみてユーザーは不特定の者として「公衆」に当たり、まねきTVを主体としたロケフリによる送信は自動公衆送信であり、ロケフリは自動公衆送信装置に当たる。従って、ロケフリベースステーションに放送を入力することは、「放送の送信可能化」に当たる。
(6)アンテナからベースステーションベースステーションからユーザー端末まで、まねきTVが送信の主体として行うテレビ番組の公衆送信に当たる。
かなりの屁理屈ですよね。法律なんて屁理屈だとは思うのですが、それにしても、全然納得出来ません。
バイトをしていた時に、海外在住の方からロケフリ的な物を探しているとの事を尋ねられる事は多かったですけれども、ロケフリは誰にでもオススメ出来る程には簡単な物ではなかったですし、設置場所と言うのが常に問題になりましたから、『まねきTV』の様なサービスが必要とされる事は非常に良く理解できます。
また判決自体にも失望しましたけれども、そもそもユーザーの期待に応えられなかったTV局がユーザーの利益を損なう動きしか出来ない事が腹立たしいですね。TV局自体がちゃんとネットで配信出来ていれば、ロケフリなんて使わなくても海外在住の方々も安心して視聴出来たでしょうにねえ。海外在住で日本のTV番組を観ようとする人たちなんて、間違いなくお金になるのにTV局は自分で自分の首を絞めている様にしか見えません。
そういえば、海外に住む孫に日本のアニメを一生懸命DVD化して送っているおじいちゃんおばあちゃんが結構いたなあ、と懐かしく思ったのでありました。

(追記)
参考
小寺信良の業界探検倶楽部]Vol.16 まねきTV最終判決が導くものは?-明日のTVを考える- (PRONEWS)
まねきTV裁判こぼれ話 (コデラノブログ4)